国鉄 広島鉄道管理局運転取扱基準規程(昭和51年4月1日現行)より

瀬野・八本松間の運転取扱に関する規定を抜粋。

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(1)補機連結位置

(2)八本松における通過列車の後部補助機関車の解放方(第38〜42条)

 第38〜42条は、昭和51年4月1日改定で「広島鉄道管理局特殊運転取扱基準規程」より追加された条文。「広島鉄道管理局特殊運転取扱基準規程」は廃止。

<第38条 後部補機の機関士の取扱い>

<関連条文 自連解錠標・自連自動解錠標>

「自連解錠標」の設置位置に関する記載なし。「自連自動解錠標」と同一地点に建植?

廃止された「広島鉄道管理局特殊運転取扱基準規程」では、第24条第1項第1号で「280K180M」と規定。

<関連別表 八本松駅における構内運転区間の指定 解放された後部補機用?>

<第39条 上り第2場内信号機の停止及び注意信号現示のときの取扱い>

<関連条文 後部補機専用信号確認位置標識>

<第40条 後部補機の自連解錠不能又は濃霧等の場合の取扱い>

<第41条 後部補機が八本松を通過するときの取扱い>

<第42条 後部補機が通過することの通告を受けた駅長の取扱い>

(3)第43〜49条 降雪時における瀬野・八本松間の後部補機の使用方

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(4)その他

<第53条 ブレーキ試験の省略>

<第91条 無閉そくによる運転速度の特例>

(※)本社規程では、見通しが良好な時でも時速15kmを超えてはならない旨、規定されている(第268条第1項)

<第120条 閉そく信号機の停止信号により停止した貨物列車の特殊取扱い>

 

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