国鉄 広島局 資料

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(1)昭和51年4月1日現行の運転取扱基準規程に規定された宇部線・宇部新川〜宇部間等の常用閉そく方式

 (A)宇部線・宇部新川〜宇部間の常用閉そく方式は、単線自動閉そく式(特殊)ではなく、「単線自動閉そく式」に指定されている。遠方信号機を含めた、信号機の特殊取り扱いについては、条項を設けて規定されている(第156条)。

第96条 (常用閉そく方式と施行区間)抜粋

第156条 (居能・宇部間、居能・宇部港間及び居能・妻崎間における信号機の特殊扱い)

 (B)美祢線、山陰本線の常用閉そく方式については、単線自動閉そく式(特殊)に指定されているが、運転取扱基準規程上、当該区間の信号機の特殊取扱いについての条項はなく、運転保安関係の通達で、その取扱いが規定されている。

広鉄運保第91号 昭和49年12月3日 自動閉そく式(特殊)施行区間における運転取扱いについて(通達)


 上記(A)(B)について、基準規程上の指定が、いつ頃、整理統合されたのか?国鉄時代はそのままだった?  

 

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