国鉄 東京南鉄道管理局 列車運転時刻表 昭和45年10月1日改正(昭和45年9月15日東京南管通達 第2800別冊)

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三、目次 

改正記録 表のみで記載はありませんでした。

凡例 欠落していた可能性があります。必要であれば、列車設定基準規程(昭和39年12月10日 運達第28号) 国鉄本社 昭和45年3月現行 名古屋鉄道管理局編集 より「列車運転時刻表」調整に関連する条文および別表 を参考にしてください。

東海道本線 

客車列車 

下り 

005▲ (1〜4ページ欠落)

上り 

006 007 008 009▲

電車列車 

下り 

011 012 013 014 015 016 017 018 019 020

021 022 023 024 025 026 027 028 029 030

031 032 033▲

上り 

034 035 036 037 038 039 040 041 042 043

044 045 046 047 048 049 050 051 052 053

054 055 056▲ 

東京・品川間回送列車 

下り 

057 058 059▲

上り 

060 061 062▲ 

秋葉原・品川間列車

上下 

063 064 065 066▲

伊東線 

下り 

067 068 069 070 071▲

上り 

072 073 074 075▲ 

御殿場線 

下り 

077 078▲ 

上り 

079 080▲ 

相模線 

下り 

081 082▲

上り 

083 085▲ (084ページは乱丁(ページ附番ミス)による欠落と思われる。)

横須賀線  

電車列車

下り 

086 087 088 089 090 091 092 093 094 095

096 097 098 099 100 101 102▲

上り

103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

113 114 115 116 117 118 119▲

横須賀〜久里浜間 電車列車

下り

120▲

上り

121▲

東海道本線 

貨物列車

新鶴見〜函南 

下り 

123 124 125 126 127 128 129 130 131 132

133 134 135 136 137 138▲

上り

139 140 141 142 143 144 145 146 147 148

149 150 151 152 153 154▲

汐留〜品川〜新鶴見 (回送・配給電車を含む)

下り

155 156 157 158 159▲

上り

160 161 162 163 164▲

荷40,荷42,荷34,荷44 平塚〜横浜〜品川〜汐留 貨物線運転時刻

165▲ 

品川〜旅客線経由〜鶴見〜新鶴見

下り 

166▲ 

上り

167▲

東海道支線

貨物列車

新鶴見〜高島

下り

169 170 171 172▲

上り

173 174 175 176▲

高島〜山下埠頭

下り

177▲

上り

178▲

高島〜磯子

下り

179 180▲

上り

181 182▲

新鶴見〜尻手〜小田操〜浜川崎〜塩浜操(配給電車を含む)

下り

183 184 185 186 187 188▲

上り

189 190 191 192 193 194 195▲

浜川崎〜塩浜操

上下

196▲

鶴見線

貨物列車

浅野〜浜川崎

下り

197 198▲

上り

199 200▲

浜川崎〜扇町

上下

201 202▲

浅野〜新芝浦、安善〜大川

上下

203▲

横須賀線

貨物列車

下り

205 206▲

上り

207 208▲

南武線

貨物列車

下り

209 210 211▲

上り

212 213 214▲

横浜線

貨物列車 

上下 215▲

東海道本線(その他列車及び単行機関車)(小運転貨物列車を含む)

大船〜湘南貨物

上下 217▲

新鶴見〜函南

小運転貨物列車 及び 単行機関車 

下り

218 219 220▲

上り

221 222 223 224▲

品川〜新鶴見〜函南

試運転列車

下り

225 226▲

上り

227 228▲

横須賀線・試運転電車、新鶴見前袋〜鶴見間・試運転電車 上下

229▲

列車取扱方 

第1  列車番号の付け方

第2  電車列車の連結、解放車連結位置指定

第3  電車列車の車扉取扱方

第4  運転線路の指定 (停車場着発線指定を含む)

第5  併結運転する列車及び区間

第6  推進運転の指定

第7  けん引機関車の入換指定

第8  貨物解結制限の指定

第9  連結車数制限の指定

第10 貨物列車の連結車数制限の指定 

附記  達示立案用語の略称

 

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