草加 及び 草加荷扱所

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(1) 昭和38年 (1963年) 9月現在

  凡例によりますと、図中 で示される転てつ器は、「集中扱いの転てつ器」とのことです。  また草加荷扱所の上り場内信号機(4L)及び上り本線出発信号機(2L)の信号柱にある正方形の記号は、「方形白色灯」とのことです。 

 

<草加荷扱所の4L、2Lに付いた「方形白色灯」ついて>

2022(令和4)年5月14日追加

 上記の凡例説明にある「方形白色灯」について、東武鉄道の運転取扱心得(昭和43年6月1日現行)に規定がありましたので、以下に追記したいと思います。

 上記心得には、「草加荷扱所の場内信号機と出発信号機に付いている方形白色灯が点灯しているときは、これを閉そく信号機とみなす」(第179条2項)ということが規定されておりました。

   また、この方形白色灯は、「信号機てこと連動している」こと(第202条1項)、そして、「関係転てつ器が主本線に開通して鎖錠され」、かつ、「信号機てこを主本線に対して進行側に転換したとき以外は点灯しない」こと(第202条2項)が規定されていました。

 これらの規定は、地方鉄道運転規則(昭和25.12.29 運輸省令第99号)において(信号の兼用禁止)を規定した第176条の例外取扱規定となり、例外取扱許可年月日は、「昭和27.7.30 鉄運第125号」となることも上記心得に記載されておりました。

 昭和38年〜43年頃の草加荷扱所の副本線の使用頻度は不明ですが、使用頻度が低いと、主本線を通過する列車に対しては場内・出発信号機を自動信号機扱いとしておけば、何かと効率的ということなのでしょうかね。(信号扱所に常時人員を配置する必要がなくなるとか?) また、下の昭和45年の配線略図では、方形白色灯がなくなっているのも気になります。運輸省がそのような取扱いを認めなくなったから?それとも、草加荷扱所での貨物・荷物取扱頻度が増えたから?

 ところで、方形白色灯は使用されませんが、似たような取扱いには、国鉄の山手貨物線の原宿駅や、名鉄の山崎川貨物駅があるのではないかと思います。山崎川貨物駅については、フォト・パブリッシング社発行の「名古屋鉄道の貨物輸送」(清水武・田中義人・澤内一晃著)の108ページに解説されています。

 山手貨物線・原宿駅に関しては、東京西局の運転取扱基準規程に、別に指示した時以外は運転取扱いを行わない旨が規定されているので、規定としては、これが該当するのでしょうか。 

(2) 昭和45年 (1970年) 4月1日現在

 

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